住宅の応急修理制度について

建築住宅課からのお知らせです

豪雨災害で被害を受けた住宅の応急修理に対する補助金制度についてお知らせします。
修理対象は、屋根や壁、窓、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な
最小限度の部分が対象となります。
対象世帯は、被害を受けた住宅が、り災証明書で、「大規模半壊」
「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された世帯です。
「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。
また、対象世帯数に制限はございません。
費用の限度額は、1世帯当たり、全壊、大規模半壊、中規模半壊、
半壊は、739,000円以内、準半壊は358,000円以内です。
申請方法は、被災者が修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、
市に申し込んでください。
選定された修理業者に対し、市が応急修理を依頼します。
受付け開始は令和7年8月25日(月曜日)です。場所は市役所、本庁舎本館4階、
建築住宅課及び郵送での受付けとなりますので、詳細は市のホームページで
ご確認ください。
https://www.city.aira.lg.jp/kenchiku/kurashi/sumai/kenchiku/oukyuusyuuri-aira.html